第三のビールとは
発泡酒への増税のため、さらなる節税を求めて造られたビール風アルコール飲料。
原材料に麦芽を用いず、大豆やエンドウタンパクなどを使用している。
また、ビール・発泡酒にリキュールなどの他のアルコール類を混ぜたものも酒税法上は同じ第三のビールとなる。
メーカー各社では「新ジャンルビール」と呼称する。
酒税法上は「その他の醸造酒(発泡性)(1)」「その他の雑酒(2)」「リキュール(発泡性)(1)」に『分類される。

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